居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)運営規定
この規定は、有限会社レ・ネット 保険薬局プラネットが行う指定居宅療養管理指導または指定介護予防居宅療養管理指埒(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 保険薬局プラネットが実施する居宅療養管理指導等の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や喋境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指埒を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 居宅療養管理指蔚等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネジャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名 称 保険薬局プラネット
2 所在地 沖縄県浦添市牧港2丁目45番1号
電 話 098–870–8638
FAX 098–870–8656
(従業者の職種、員数)
第4条 居宅療養管理指紺等の従業者の職種及び員数、職務の内容は次のとおりとする。
1 従業者について
・薬剤師1名以上調剤業務、服薬指導、薬歴管理等
・事務員1名以上受付、レセプト業務等
2 管理者について
常勤の管理者を1名配置する。
(居宅療養管理指導等の種類)
第5条 薬剤師による居宅療養管理指導等とする。
(居宅療養管理指導等の内容)
第6条 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は医師又は歯科医師の指示にもとづく薬学的管理指導計画)にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図り居宅における日常生活の自立に資するように、適切なサービスを提供する。
2 提供したサービスの内容については居宅介護支援事業者等へ情報提供を行う。
3 利用者又は家族に対して居宅療養管理指導等の内容について、文書等にて提出する。
4 医師又は歯科医師に対し、居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を文書で行う。
5 提供した居宅療養管理指導等の内容については、記録を行い保存する。
(営業日及び営業時間)
第7条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜日から金曜日9:00~19:00
2 土曜日 9:00~18:00
ただし、回民の祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。
3 台風等の災害発生時は、臨時休業することがある。
4 連絡体制電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(利用料等の費用額)
第8条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。
2 居宅療養管理指導等に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、同意を得てから支払いを受けるものとする。
(通常の実施地域)
第9条 浦添市、那覇市、その他の地域については相談に応じる。
(苦情処理)
第10条 居宅療従管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
2 利用者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介設支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
2 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修採用後6ヶ月以内
(2)継続研修年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を予め文書により得ることとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社レ・ネットと保険薬局プラネットの管理者との協議にもとづいて定めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、研修等を通じて、従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解する等の措置を講じるものとする。
虐待防止では担当者を置く。虐待等の発生の防止・早期発見に加え、発生した場合はその再発を防止するための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
サービス提供中に、従業者又は介誰者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附 則
この規定は令和6年1月1日から施行する。